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名義貸しについて

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相手が家族であっても友達であっても、あなたの「名義」や「本人確認書類」を貸してはいけません
場合によっては名義を貸した人も借りた人も、刑罰に問われる可能性があるからです。

今回は「名義貸し」の概要や危険性、トラブルに巻き込まれた際の対応についてまとめました。

名義貸しとは

名義貸しとは、名前の通り自分の名義を他人に貸す行為のことを言います。

名義貸しは一般に、何らかの事情がある人が「自分でない他人として」契約を結びたいという場合に行われます。

そのため名義貸しは結果的に、「なりすまし」の幇助と言い換えることもできるでしょう。

名義貸しの例

ここからは、具体的な「名義貸し」の例を挙げていきます。

①お金を借りるための信用がない人に個人の名義を貸す

個人間の「名義貸し」は、ローンやクレジット会社との契約が目的となるケースが多発しています。

例えばカードの支払いを踏み倒している人は、ローンやクレジットの契約を結べないことが一般的です。

そんな中、「どうしても車やスマートフォンが必要」などの理由で他人の名義を借りようとした、という例は少なくありません。

②特別な資格や許認可を持っている個人や法人の名義を貸す

その他の名義貸しの例としては、弁護士の資格や建設業許可、古物商許可といった特別な資格や許認可を目的とするものが挙げられます。

資格や許認可を持っていないにもかかわらず、それを詐称することは刑罰の対象となりえます。

名義貸しを行うのが危険な理由

ここからは、個人が個人に名義貸しを行う際のリスクについて解説します。

①返済義務は名義人にある

もしも、名義貸しによりクレジットやローンの契約が結ばれた場合、その返済義務は名義人が負うことになります。

仮に名義を借りた人と連絡がつかなくなってしまった場合、残った借金は名義を貸した人が返済しなくてはなりません

②名義を貸した人の信用が傷つく可能性がある

クレジットやローンの利用履歴は「信用情報」として記録され、カード会社などの審査を受ける際に必ず確認されます。

そして名義貸しが行われた場合、返済が滞れば名義人の信用情報に傷がつくおそれがあります。

その結果、自動車ローンや住宅ローンはもちろん、カードや携帯電話の分割払いまで利用できなくなる可能性があります。

③場合によっては詐欺罪などが適用されることも

第三者を欺いて財物を交付させたり、利益を得る行為には詐欺罪が適用される可能性があります。

これには「実際には信用がない人に、信用のある人の名義を貸して、カード会社や金融機関を騙す」ことも含まれます。

状況によっては名義を借りた人、貸した人の両方が刑事罰に問われる可能性もあるでしょう。

カードを家族で共有することも名義貸しになる?

カードを家族で共有すること自体が「名義貸し」にあたるかは判断が分かれるところです。

ただしクレジット会社や金融機関は、家族を含む第三者がカードを利用することを禁止しています。

何かしらのトラブルが発生し、カードの共用が発覚した場合には、カードの利用停止や強制解約といった処分が下される可能性があります。

また、家族や同居人などによるカードの利用は、仮にそれが名義人の意図しないものであっても不正利用補償の対象外となります。

生計を同じくする家族が、同じ口座で支払える複数枚のカードを利用したい場合には、「家族カード」を発行しましょう。

名義貸しを行ってしまったらどうすればいい?

ここからは、実際に名義貸しを行ってしまった場合の対応について解説します。

①契約先のカード会社などに新規取引を中止してもらう

名義人はクレジット会社や金融機関に希望を伝えることで、カードの利用可能枠を減額したり、0円にしてもらうことができます。

これにより、名義を借りた人が新しくお金を借りたり、クレジットを利用することを阻止できます。

ただしすでにある借金や請求を、無かったことにすることはできません。

②貸付自粛制度を利用する(※デメリットあり)

名義を借りた人が借金のトラブルを抱えているならば、「貸付自粛制度」の活用も選択肢に入ります。

貸付自粛制度とは、浪費癖のある人や借金依存に陥った方、あるいはその家族のための仕組みです。

この制度を利用すると、信用情報に「自粛対象者である」ことが記録されます。

情報が記録された後の対象者は5年間、どの金融機関の審査にも通過できなくなります

ただし名義貸しを前提とする場合、信用情報に大きな問題が残るのは「名義を貸した人」の方です。

デメリットが非常に大きい方法ですので、簡単に利用することはおすすめできません。

③弁護士などに相談する

名義の貸し借りに関するトラブルを個人間で解決できない場合には、弁護士などの専門家に相談するのも良いでしょう。

損失が発生している場合であっても、それをどの程度取り返せるかは状況によります。

相手方に返済能力がない場合や、名義を貸した側に重過失があると判断された場合には、状況が改善しない場合も多くあります。

しかし専門家の指示を仰ぐことで、状況の悪化を阻止できることは多いでしょう。

★行政の法律相談サービス「法テラス」を使えば、無料相談や安価での依頼が可能です。

騙されたり、不正に名義を利用された場合について

騙されたり、不正に名義を利用された場合の扱いは「名義貸し」とは異なります。
本人の許可なく第三者の名義を使うことは「名義冒用」と呼ばれます。

名義冒用の被害に遭った場合、債務を認める義務はありません
家族が勝手に名義を利用し、借金などの契約を結んだ場合であっても同様です。

ただし「自分の意志に反する契約であること」を証明することは、簡単でない場合もあります。

状況によっては弁護士などの専門家を頼る必要もあるでしょう。

まとめ

  • 名義貸しとは自分の名義を他人に貸すこと。
    結果として、他人が自分に「なりすます」ことを幇助する形となる
  • 名義貸しは名義を借りた人も、貸した人も罪に問われる可能性がある
  • 名義貸しには「使っていないお金の返済義務を負う」「信用情報に傷がつく」といったリスクがある

名義貸しは金融機関などを騙す行為にあたります。

そのため仮に「名義を借りた人が返済をやめてしまった」などのトラブルが発生した場合でも、わだかまりなく問題を解決することは困難です

トラブルを防ぐためには、名義貸し自体を行わないことが最善です。
もしもすでに問題が発生してしまったという場合には、弁護士などへの相談もご検討ください。



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サイト監修

天野 伴 (税理士)税理士/お金管理と仕組み化の専門家 | 天野 伴
税理士事務所所長。企業向けの会計・税務業務のみならず「仕組み化」のコンサルティング業務も展開。家計管理のコツなど、時間と労力を掛けずに自然とお金が貯まる仕組みづくりを得意としている。著作『1行家計簿―――世界一かんたんにお金が貯まる本』他多数