ETCの領収書、利用証明書が欲しい時どうするの?
- ETC料金の領収書が必要なときの対処方法
- 利用証明書をWeb上で発行する手順
- プリンタがない場合はどうやって利用証明書を発行すればいいか
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目次
領収書が受け取れなくても問題なし!利用証明書で代用が可能です
ETCサービスがまだ無かったころは、出口料金所の料金精算機または係員が発行していた領収書。
しかし、ETCシステムを利用すると、その場で領収書を受け取ることができません。
でも、「すぐに会社に領収書を提出しないと経費の精算が遅れて困る。」
そんな場合は、どうしたらいいのでしょうか。
そんな場合に利用できるのが、有料道路を運営している道路事業者が発行している「利用証明書・明細書」です。
領収書は本来、現金を授受したことを証明する書類として発行されます。
しかし、ETCシステムでETCカードを使って精算すると、道路を運営する会社と利用者の間に現金の受け渡しが存在しないため、領収書は発行されないのです。
クレジットカード会社が発行する「カード利用明細書」「請求明細書」などでも高速道路料金などの支払いを証明することはできますが、この書類が発行されるのはETCを利用した翌月か翌々月になります。
それから経費精算をしたのでは遅すぎて、おサイフがピンチになってしまうという方もいると思います。
「利用証明書・明細書」は、料金所・サービスエリア(SA)・パーキングエリア(PA)で発行が可能。
領収書に代わる書類を、最も早く手に入れる方法と言って良いでしょう。
★ETC利用証明書・明細書の発行方法4つ
料金所で利用証明書をもらうには
その場で欲しい場合は・・・
入り口はETCレーンを利用して無線通行し、出口は一般レーンを利用して、有人ブースの料金所係員にETCカードを渡して精算すればその場で発行してもらえます。
ただし、首都高など、出入口料金所でのETC無線走行が割引きの適用条件となっている場合は、割引を受けられません。
現金で支払った場合と同じ料金を支払う必要があります。
なお、スマートインターチェンジ(ETC専用の無人インターチェンジ)では証明書を発行することはできません。
サービスエリア・パーキングエリア併設のICなどを利用した走行分については、このあと解説する方法で対処しましょう。
図解!自宅・会社・コンビニのプリンタで利用証明書を印刷する方法
自宅・会社・コンビニで印刷する場合は・・・
「ETC利用照会サービス」を利用すれば、自宅や会社にあるプリンタで印刷することができます。
PDFデータをダウンロードすることで、コンビニでも印刷可能です。
現金で支払った場合にもらえる領収書や、手渡しで受け取る利用証明書は、再発行してもらえません。
対して、このサービスを利用すれば、好きなときに何度でも印刷できるので紛失しても安心です。
なお、ETC専用レーンを通行した利用分だけでなく、一般レーンでのETCカード手渡し精算によるETC利用料金も、照会・利用証明書発行が可能です。
利用にはID設定が必要
ETC利用照会サービスを使うには、まず照会するETCカード番号などを登録して、ID設定をしなければなりません。
ID設定はできているので、印刷手順を見る設定したIDを忘れてしまったら?
ID設定の方法は、ETC利用照会サービスのページから「新規登録」を選び、必要項目を記入していくだけなのですが……。
実は、以下の条件を満たしているETCカードでないと登録できません。
★ その無線走行をした日付がわかる
★ そのときに乗っていた車のナンバー、カードを挿入していたETC車載器の管理番号がわかる
登録手順を進めるうちに、以下のような入力項目が現れます。
- 登録したいETCカードの番号
- そのカードを使ってETC無線走行した日付
(過去15ヶ月以内のどれか1日) - 上記の日にETCカードを挿入していた車載器の管理番号
- 上記の日に乗っていた車のナンバー
これはETC車載器ごとに個別に発行され、本体ラベルに製造番号などと合わせて印刷されている番号です。
★ETC車載器管理番号の簡単な確認方法
- ETC車載器本体に貼られているラベルを見る
- ETCセットアップ申込書の控えから調べる
▲ETCセットアップ申込書の例
登録作業を進める前に、以下のページを参考にして番号を控えておきましょう。
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ETC車載器管理番号の調べ方
利用照会サービス利用においては、番号を入力する車や車載器が自分のものである必要はありません。
入力はあくまでETCカードの本人確認のため。
「私はこのカードで◯月◯日にETCゲートを通過しました」ということが認証できればいいので、その車や車載器が自己所有かどうかは問題ではありません。
レンタカーしか乗らないのであれば、車のナンバーと管理番号は、乗車時に控えておきましょう。
忘れてしまった場合は、利用控えを手元に用意して、レンタカー会社窓口に相談してみましょう。
問い合わせてもわからなかった場合、自宅での「ETC利用照会サービス」利用はあきらめざるを得ません。
利用証明書は、サービスエリアやパーキングエリアなどに設置されている「ETC利用履歴発行プリンタ」を使って手に入れることもできます。
なお、ETCマイレージサービスに登録済みのカードと車載器であれば、ETCマイレージIDとパスワードを入れれば自動的に番号を照会してくれる機能があるので、わざわざ管理番号を調べる必要はありません。
というか、高速料金はETCマイレージを利用しないと損しかしないシステムです。知らなかった方はそちらも合わせて登録を。
ETC利用照会サービスのログインに必要な「ユーザーID」と「パスワード」。
分からなくなった場合でも、まずログイン画面に行ってみましょう。
ユーザーIDとパスワードの両方を忘れてしまった場合は、ID照会→パスワード再発行、の2段階を踏んでログインすることになります。
また以下のケースでは、ID照会・パスワード再発行、どちらもできません。
- 秘密の質問と答えを忘れてしまった
- 登録しているメールアドレスが変わった
ETC利用照会サービス事務局への問い合わせが必要になります。
CHECKETC利用照会サービス>お問い合わせ先
ETC利用証明証の印刷手順
ETC照会サービスに走行データが反映されるまでは多少時間がかかるので、登録が完了してもすぐには利用できません。
登録してすぐはログインしても何も走行データが表示されませんが、最大4時間程度時間をおくと、明細確認や利用証明書の発行ができるようになります。
ETC利用証明証の印刷手順(コンビニの場合)
「証明書PDF」をクリック


もしくは
各コンビニのネットプリントサービスにデータを登録
※プリント料金が必要
ご自宅・会社の場合は、ダウンロードしたPDFデータをそのまま印刷してください。
「証明書PDF」には、割引額や実際に請求される金額、車種区分などが記載されています。
領収書と同じものとして利用できるのです。
なお、利用証明書を発行したい走行を選択して「証明書PDF」を作るとき、チェックが一つも入っていない状態で発行ボタンをクリックすると、過去15ヶ月以内の全ての走行分について証明書が発行されます(最大50件)。
サービスエリアやカー用品店でも発行できる
▼SAやPAカー用品店などで印刷する場合は・・・
プリンタをもっていない場合などは、サービスエリアやパーキングエリア、オートバックスなどの大型カー用品店に設置されている「ETC利用履歴発行プリンタ(卓上プリンタ)」を使って印刷することも可能です。
この場合、ETCカードをカードリーダーに読み取らせる必要があるので忘れずにお持ち下さい。
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卓上プリンタとは>使い方
ただし、利用明細書を発行できるのは入口料金所または出口料金所で支払う通行料金が確定した走行分まで。料金支払い前に立ち寄ったSAなどでは、今回の走行分については印刷できないので注意してください。
SA・PAにプリンタを設置している道路事業者は、旧道路公団をはじめとする以下の6社。
- 東日本高速道路株式会社 (NEXCO東日本)
- 首都高速道路株式会社
- 中日本高速道路株式会社 (NEXCO中日本)
- 西日本高速道路株式会社 (NEXCO西日本)
- 阪神高速道路株式会社
- 本州四国連絡高速道路株式会社 (本四高速)
どの施設内に設置されているかは高速道路会社の公式サイトやPA情報サイトなどで確認できます。
一部のパーキングエリアなどは上り下りどちらか片方にしかプリンタを設置していないこともあるので、事前に確認を!
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ETC利用履歴発行プリンタ設置場所
車内で印刷もできるが、個人利用者向けではない
▼車内で印刷したい場合は・・・
「車載プリンタ」を使えば、ETC利用後すぐに車内で印刷できます。これは、車内に搭載できる小型のプリンタで、その場で印刷して乗客に渡すことができるためタクシーなどで重宝されています。
利用証明書は本当に領収書の代わりになるの?
国土交通省が国税局に確認したところ、「税務処理上問題が発生することはない」という回答を得ていますし、実際に多数の企業で認められています。
しかし、念のため、社用で高速道路を利用する場合は、会社の規程などを見て確認しておいた方が安心です。社内規定や慣習によるローカルルールが設けられている場合もありますからね。
個人事業主さんや企業の社長さんなどは、会社でまとめて通行料金を支払えて一元管理できるETC法人カードの導入がオススメです。
少し踏み込んだ話をすると…
領収書として法的に認められるための要件は唯一消費税法においてのみ言及されている(条文上では「請求書等」に含まれる)のですが、ETC利用証明書もこれを満たしていると実務上考えられています。
細かいことを言えば、実はこの要件にもとづくと毎月届くクレジット会社の請求明細書は「代金支払いが発生したことを証明する」ことはできても、厳密に言うと「領収書(請求書等)」としては認められません。課税資産の譲渡等を行った当該事業者が直接発行するものではないからです。
なので確定申告などで必要経費の発生を証明することくらいはできても、課税仕入れ等の証憑にはなりません。
ですが、カード支払い時にお店で渡されるお客様控え(レシート)ならOK。これは税務処理上でも領収書と同様に使うことができます。
参考:国税庁質疑応答事例
ETCの場合は利用時にこの控えを発行することができないので、かわりに利用証明書を発行している…と考えればわかりやすいでしょうか。
まとめ
- 高速道路料金の領収書は、ETCを使うとその場で受け取れない。代わりになるのは「利用証明書・明細書」
- 「利用証明書・明細書」の発行方法は以下4つ
- 料金所でもらう
- 自宅・会社・コンビニのプリンタで印刷する
- サービスエリアやカー用品店で発行
- 車載プリンタで印刷(事業者向け)
- 自宅・会社・コンビニで印刷したい場合は、ETC利用照会サービスへの登録が必要
- ETC利用照会サービスが使えなければ、サービスエリアやカー用品店にカードを持っていき、卓上プリンタを利用するのが早い
ETCの利用明細は、会社への提出など、急いで手に入れなければならない場合も多いはず。
今のあなたにとって、一番手間のない方法、利用しやすいサービスで、発行ができると良いですね。
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