レンタカーでETCを利用したら、領収書がもらえない?!
- レンタカー利用時のETC領収書を発行するには何をすればいいか
- レンタカーに乗った時点で控えておくべき2つの番号
- どうしても領収書が発行できないときの最終手段
高速道路でETCを利用すると、その場で領収書をもらうことができません。
そこで領収書の代用として使えるのが、「利用証明書」および「利用明細書」です。
この書類はインターネット上で「ETC利用照会サービス」を利用すれば取得できます。
ところがこの利用照会、使う前にまずIDの事前登録が必要で、それには車のナンバー、ETC車載器本体に書かれている管理番号などを入力しなければならないのです。
「え?それじゃ、レンタカーを運転したときのETC料金はどうやって証明書や明細を発行すればいいの?」
結論から言うとレンタカー、カーシェアリングでも領収証は発行できます。
しかし、それには事前の準備が必要。
あらかじめレンタカー利用時に何をしておけばいいか、それだけ確認しておきましょう。
逆に言えば、知らないと後で困ったり、面倒なことになるのは避けられません。この機会に頭に入れておいて下さいね。
急いでいる方向けのまとめはこちら。
まとめ~領収書発行までの道のり
目次
レンタカーで利用したETCの領収書、明細書を発行するには
「利用照会サービス」はID登録が必須になった
ETCカードで支払った通行料金の明細を表示したり、領収書(利用証明書)を発行できるWEBサイトが、ETC利用照会サービス。
以前は「登録型サービス」と「非登録型サービス」の2つがありました。
非登録型はETCカードナンバーと車両ナンバーだけ入れればいいので、レンタカー利用が中心のドライバーには重宝していたのですが… 2016年6月30日をもって非登録型サービスは終了しています。
現在利用できるのは、登録型サービスのみ。ETCカード番号や車両番号などを事前登録し、ユーザーIDを作るとETC履歴を照会することができます。
この登録型サービスにはこのような特徴があります。
ETC利用照会サービス(登録型)の特徴
①ひとつのIDでETCカード10枚までの走行履歴をまとめて管理できる(※1)
②登録済みのETCカードを使った走行なら、どの車に乗ったときの履歴でも照会できる
③過去15ヶ月分のETC利用履歴が保存されていて閲覧できる
(※1)ETCコーポレートカード(運送会社などの大口利用者用ETCカード)は1000枚まで
この②がポイントです。
IDに紐付けられるのはETCカード番号だけ。車のナンバーなどは関係ないので、レンタカーでの走行についても自家用車と同じようにETC利用照会サービスを利用できます。
一度ユーザーIDとETCカード情報を登録さえしてしまえば、その登録ETCカードを使っての通行料金支払い分はすべて利用明細の照会、利用証明書の発行ができるのです。乗っていた車のナンバーや所有者は関係ありません。
しかし、問題はそのIDを登録する段階にありました。
レンタカーしか乗っていないドライバーにとっては、明細を見るための事前登録が非常に面倒なのです。
どういうことかというと…
レンタカー利用時に控えておくべき情報とは?
後から調べても手遅れ?!ID登録に必要な情報7つ
この登録型ETC利用照会サービスですが、サービスを利用するための事前登録には7つの入力項目があるのです。
利用照会サービス登録時の入力項目 |
---|
① メールアドレス |
② ユーザーID |
③ パスワード |
④ ETCカード番号 |
⑤ カードを利用した年月日 |
⑥ カードを挿入した車載器の管理番号 |
⑦ ETCを利用した車の車両番号(ナンバープレート下4ケタ) |
まず、①~④についてはレンタカー利用でも特に問題なし。
⑤は過去15ヶ月以内にETCを利用した日のうちどれか一つを入力します。
問題は⑥と⑦です。
そのETCカードの利用者本人かどうかを確認するために下の画像のような入力項目が設けられているのですが…

なんと、ETCカード情報のみならず、⑤で入力した日にカードを挿入していたETC車載器の車載器管理番号までも入力を求められるのです。
この管理番号とは車載器一台一台に割り当てられた固有の19ケタの番号のことで、車載器本体や取り付け時のセットアップ申込書に記載されています。
自家用車ならセットアップ店の控えなどから番号を調べることができるのですが…
参考記事:
ETC車載器管理番号の確認方法
しかしレンタカーの場合、契約書の控えを保管していれば車両番号=車のナンバーくらいはわかるものの、車載器番号までは書かれていないのが普通。
そのためレンタカー利用時に車載器管理番号を控えておく必要があります。
レンタカーに乗った時点で「車載器管理番号」を控えておこう
利用照会サービスの登録には、ETCカードを挿入する車載器の固有ナンバーである「車載器管理番号」が必要。
この番号はETC車載器本体のラベルに書かれているので、直接見える位置に設置されているなら車のナンバーと一緒にメモなり写真なりをとっておく。
ラベルが目視できないなら、レンタカー事業所の係員に調べてもらう。
後からでもレンタカー事業所に電話で番号を問い合わせることもできるが、電話口では断られる可能性がゼロではないので直接聞いたほうが確実。
「え?自分の車じゃないのに勝手に登録していいの?」と思うかもしれませんが、大丈夫です。
ここで車載器番号を入れるのは、申告した通りの走行履歴が実際にあるかを照合するためです。自己所有の車や車載器でなくても問題ありません。
もちろん自家用車でETCカードを利用したことがあるなら、その走行年月日と自家用車の情報で登録しても構いません。
ID登録さえできれば、同じETCカードで支払った料金はレンタカー乗車時の走行分も照会できますからね。
ともかく車両情報さえわかれば、あとは登録をすすめるだけ。具体的な手順と利用方法は以下の記事で解説しています。
ETCの利用明細をネットで確認する方法。利用照会サービスとは?
レンタカーを利用するたびに、そのつど番号を控えないといけないの?
そんなことはありません。
一度IDとETCカードの登録が済んでしまえば、以降は設定したIDとパスワードでログインするだけで明細を表示することができます。
複数の車を運転するとしても、ETC車載器ごとに登録しなおす必要もありません。
ただし、ETCカードを新しく追加するときだけは例外です。
走行記録との認証はカード1枚ごとに行うので、登録済みのIDに新しいカードを追加するときは、そのカードについて初回登録時と同じ手続きを行います。
ETC利用照会サービスに登録する上での注意点
「今すぐ」にETC利用明細を見られるわけではない
実はこのETC利用照会サービス、いざ使おうと思って利用登録してもすぐには使えません。
IDを登録してから実際に明細が表示できるまでには、システム処理の都合上最大で4時間ほどかかってしまいます。

有料道路を走行してからサービス利用登録できるようになるまでの時間も同様です。
ID登録において入力する走行年月日は、ETCゲートを通過してから最低でも4時間以上経った走行記録しか認証されません。
道路事業者によっては翌々日以降まで走行データが反映されないので、ETCカードの利用年月日の欄は3日以上前に走行したときの日付を入れたほうが無難ですよ。
ETC明細・領収書が必要になってからでは遅い!事前にID登録を済ませよう
ID登録が完了しても、明細が表示できるまでは最大で4時間ほど時間がかかってしまう。
また、登録の際には最低でも4時間以上前に出口料金所を通過した走行履歴が必要。エラーが出てしまったときはしばらく時間をおくか、3日以上前に走行した日付に変える。
参考までに、高速を降りてから走行データが明細に表示される、および利用登録に使えるようになるまでの時間を表にまとめておきます。
反映時間 | 道路事業者名 |
約4~5時間 | 東日本高速道路株式会社(NEXCO東日本) 中日本高速道路株式会社(NEXCO中日本) 西日本高速道路株式会社(NEXCO西日本) 首都高速道路株式会社 阪神高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社 広島高速道路公社 その他道路公社の一般有料道路 |
約4~5時間 ※ただし、ナンバー指定での利用明細検索は翌日夕方以降 | 大阪府道路公社 奈良県道路公社 福岡北九州高速道路公社 福岡県道路公社 北九州市道路公社 |
翌日午前中 | 栃木県道路公社 |
翌日夕方以降 | 名古屋高速道路公社 |
翌々日午前中 | 一宮料金所・東海料金所を経由してのNEXCO中日本区間と名古屋高速との連続走行分 |
15ヶ月以上利用していないETCカードは登録できない
ETC利用照会サービス登録時には、過去15ヶ月以内の走行記録をもとにETCカードの本人確認を行います。
そのため、15ヶ月以上ETC通行していない、あるいは一度も使ったことのないETCカードは登録することができません。
車を持ってなくても『ETCマイレージサービス』に登録できるの?
通行料金がポイント還元される「ETCマイレージサービス」。こちらも新規登録を行う際にはETC利用照会サービスと同様にETCカード・車載器管理番号・車両ナンバーの入力を求められます。
一見するとこちらもレンタカーの車載器番号で登録できそうな気もしますが…?
残念ながら、利用照会と違ってETCマイレージは「車と車載器を自分、もしくは同居家族が所有していること」が利用条件。他人名義の車やレンタカーの車両番号、ETC車載器番号では登録できません。
どうしても利用登録できないときの最終手段
こんな時はネットでの履歴照会を諦めるしかない
ETC利用明細サービスを使うには単に車載器番号とナンバーさえ控えておけばいい、ということはお分かりいただけたと思います。
ですが、レンタカー利用者にとっては残念なことに、どうしてもID登録を進められない事態が起こりうるのです。それは主にこの2パターン。
① 車載器管理番号がレンタカー業者に聞いてもわからない
書類が見つからない、車載器本体も番号が見えない位置に取り付けられていて一度取り外さないといけない…そんなこともあり得ます。
問い合わせた時点で他のお客さんに貸し出されてしまっており、車が返却されるまで確認できないということも。
② レンタカー業者が車載器のセットアップを正しく行っていない
ETC車載器は取り付けの際にセットアップという作業を行い、車載器管理番号と車両ナンバーとをひも付けされています。このため、車のナンバーが変わったりETC車載器を別の車に載せ替えたりした時は再セットアップをしなければいけません。
ところが、もしレンタカー会社が貸し出し車両を入れ替えた時などに再セットアップを怠っていたら…?
その車のナンバーでID登録しようとしても「該当する走行が見つかりません」とエラーが出てしまいます。
これは利用者には何も落ち度はないのですが…
ETC利用明細サービスに登録するためには、正しくセットアップされた車載器でETC無線通行した記録が必要です。レンタカー業者の責任を問い詰めたところで、その車での走行記録はID登録には使えません。
このパターンに当てはまってしまい、しかも他にETCを利用した日がない!なんてことになると、もはや八方塞がりか。
では、こんなときにどう対処したらいいかというと、解決策は以下の2つです。
走行区間と金額だけわかればいい場合
? 解決策① クレジットカードの利用明細が発行されるのを待つ
時間に余裕があり、かつ走行明細と料金支払額だけわかればいいのであれば、ETCカード発行会社から送られてくるカード利用明細でも事足ります。
最近は明細を郵送せずWeb上で確認するカードも増えているので、閲覧期限切れには気をつけて下さい。
一般的にカード利用明細は利用区間も併記されているものが多く、何のためにいくら支払ったさえわかれば事足りる用途であれば代用することができます。
意外なことに、確定申告で必要経費を計上する上でも、保管書類はカード請求明細書で構いません。
ただし、難しい話になりますが消費税法上の課税仕入れとして「仕入税額控除」を受ける際は別。この場合は請求書等の保管が義務付けられますが、カード明細は「請求書等」の要件を満たしていません。
また、会社に経費申請する場合は提出物が社内規定で「領収書」に限定されていることも。
こういった場合は道路管理会社が発行する利用証明証を発行しなければいけません。
詳しくは次章。
解決策…? ETCマイレージを利用する方法
すでにETCマイレージサービスに登録していれば、そちらでも走行日時と区間、利用料金の履歴を見ることはできるのですが…
上でも述べましたが、マイレージサービスは自分または同居家族が自家用車を保有していなければ登録できません。
この手段を使える状況があるとすれば「実家の車で以前自分のETCカードをマイレージ登録したけど、今は家を離れてレンタカーを利用している」というようなレアケースだけでしょうか…
領収書がどうしても必要な場合
? 解決策② ETC履歴発行プリンターを使って利用明細を印刷する
高速道路のサービスエリア・パーキングエリア、またオートバックスの一部店舗にはETC履歴発行プリンターが設置されています。

これを使うと、ETCカードから過去100件分までの利用情報を読み取って利用証明書を印刷することができます。
注意点としては、当然ながら料金額の確定した走行分しか印刷できないこと。
つまり、有料道走行中にサービスエリアに立ち寄っても印刷できるのは前回走行分まで。
ですので、直近の走行分について証明書を印刷するには、いちど高速を降りてから一般道で行けるところにあるプリンターを使わなければいけません。
ところがひとつ問題が。プリンターを設置しているカー用品店は少なく、関東に9店舗、関西に5店舗のみ。
少ない!少なすぎるよ!
参照元:
ETC利用履歴発行プリンター設置場所
● サービスエリアの方が利用できる可能性は高い
最近では、一般道からの歩行者出入口を設置しているサービスエリア、パーキングエリアが増えてきています。
そのようなSA・PAが近くにあれば、一般道から入場してプリンターだけ利用して出てくることも可能です。
ついでに買い物か食事でもした方が日本経済の為にはなるでしょうけど。
では実際にどこのSAが外部利用可能なのか、調べ方は高速道路会社によって以下のように分かれます。
● NEXCO東日本

長者原サービスエリア
SA・PA情報サイト「ドラぷら」のサービスエリア検索を利用します。
検索条件のうち「一般道からの出入り口」と「ETC利用履歴発行プリンター」の両方にチェックを入れてください。
● NEXCO中日本

EXPASA談合坂
NEXCO中日本では、外部入場ゲートに「ぷらっとパーク」と名付けて整備を進めています。
この入場口を備えた施設、プリンターを設置してある施設の一覧表があるので、照らし合わせてみましょう。
ぷらっとパーク設置SA・PA一覧
ETC利用履歴発行プリンター利用可能SA・PA一覧
● NEXCO西日本

草津パーキングエリア
この入場口は、NEXCO西日本では「ウェルカムゲート」と呼ばれています。
W-NEXCOのサービスエリア情報ページで検索すれば、ウェルカムゲートとプリンターどちらも設置してあるSA・PAが一発でわかります。
しかし、これでも対応している施設は多いとまでは言えません。
「調べてみたけど、利用できそうな場所が近くになかった…」なんてこともしばしば。私もその1人です。
こうなってしまうと、もはや取るべき手段は一つ。有料道路利用時に、その場で利用証明書を発行するのみ。
もちろん高速を降りてしまってからでは手遅れですが…
次項に続きます。
ETCでも料金所で証明書を発行できる?
領収証が必要だと事前にわかっているなら、料金所を通過するときに有人の一般レーンを通れば利用証明書を受け取ることが出来ます。
現金走行じゃないけど一般レーンでも大丈夫かって?大丈夫です。
出口料金所係員の人にETCカードを手渡ししてください。ETCレーンを通過したときと同じようにETCカードで精算してくれます。
なお、定額料金の区間や路線では出口に料金所が無いことがあるので、その場合は入口料金所で発行してもらいます。

実際に有人ブースで発行したETC利用証明書。利用ICや高速料金が記載されており、ETC利用が条件の割引料金もちゃんと適用されています。
ちなみに、入口でカードを挿し忘れたときも、出口で通行券とETCカードを渡せばこれと同じ証明書をもらえますよ。
通常と異なる点をしいて挙げるとすれば、利用照会サービス上の履歴に車両ナンバーが記録されないことくらいでしょうか。
ただし首都高では、カード手渡しで通行するとETCカード利用での支払いにも現金料金が適用され、割高になってしまいます!
首都高は多くの出口に料金所がなく、ETCアンテナしか設置されていません。そのためETC無線通行をせずに利用すると、どの区間を走行するか確定する前に高速道路料金を支払うかたちになります。
そのため、現金やETCカード手渡しで利用すると上限額の支払いとなってしまうのです。
ですので、首都高を使う方はなんとしてでも利用照会サービスに登録を。
おすすめできない手段
実は、ネットの照会サービスやプリンターを利用しなくても利用証明書や領収書を発行する手段が他にも3つあります。
ただし現実的かどうかを別にすれば、ですが。
①利用履歴発行プリンターを買う
プリンター設置店が近くにないなら、自家用に一台買ってしまえ、という発想。
確かに個人で買えないこともないのですが、そもそもが業務用に作られているので安くはありません。
車載プリンタ | 4万~6万円 |
卓上プリンタ SA・PAに置かれているのと同じもの。 | 6万~7万円 |
卓上履歴管理装置(カードリーダー) | 3万~4万円 |
買いたいというなら止めはしませんが、もう一度レンタカーを借りてでも利用照会サービスに登録するほうが安上がりですよ。
②レンタカーのETCカード貸出サービスを利用する
レンタカー業者の中にはETCカードの貸し出しサービスを行っている店舗があります。カードレンタル料金は300円が相場のようですね。
この貸出ETCカードで支払った通行料金は、レンタカーの返却時に走行履歴を確認して精算します。
おわかりでしょうか。この料金はレンタカー店に支払うものなので、その場でレンタカー業者から領収書を発行してもらうことができるのです。
しかし結局は走行前の手続きが必要なので、だったら料金所で証明書発行した方がレンタル料かからない分マシじゃないかって話にはなります。
貸出用ETCカードじゃETCクレジットカード利用分のポイントも自分のものにならないですし。
参考記事:
年会費無料のETCカード48枚を比較
③「ETCパーソナルカード」を利用する
クレジットカードを持てない人、持ちたくない人がETCサービスを利用するためのETC専用カードです。
このカードで利用した料金は銀行口座から直接引き落とされ、その翌月に領収書が郵送されます。
ETC走行の2ヶ月ほど後にはなるものの、何もしなくても領収書が届く…と、それだけ聞けば悪くはなさそうなのですが。
このパーソナルカード、利用するためにはETC平均利用月額の4ヶ月分、最低金額20,000円ものデポジット(保証金)が必要なのです。
年会費も毎年1,234円とられます。
領収書もらうためだけにそこまでします?
参考記事:
「ETCパーソナルカード」を作る前に
まとめ~領収書発行までの道のり
それでは総括いたします。
「レンタカー利用時のETC料金、どうやって領収書を発行する?」
まだレンタカー、ETCを利用する前なら |
高速道路利用料の領収書に代わる書類、「利用証明書」は「ETC利用照会サービス」から発行することができます。 ただし、これを利用するための手続きに、ETCを利用した車のナンバーと車載器の管理番号が必要になります。 管理番号は車載器本体のラベルに記載されていますが、目視できないときはレンタカーの営業所に問い合わせてみましょう。 |
料金所有人レーンでETCカードを手渡しし、その場で利用証明書を受け取ることもできます。 ETCカード手渡し精算でも各種ETC割引が適用されますが、首都高など一部の道路会社ではETC割引が適用されず、現金走行時の料金を請求されることも。 |
すでにETCを利用し終わっている、レンタカーを返却済みなら |
乗車した車のナンバー、車載器管理番号をレンタカー店に問い合わせる この2つの番号さえわかれば、ETC利用照会サービスの登録は難しくありません。 ただし店舗の判断で断られてしまったり、車が貸し出されているなどの理由で回答をすぐにもらえないことも。 |
ETC履歴発行プリンターを利用する オートバックスの一部店舗や、サービスエリア・パーキングエリアにはETCカードを挿入すると利用履歴を印刷できるプリンターが設置されているところがあります。 一般道からの入場口を設けているSA・PAなら、高速道路に乗らなくても利用明細プリンターを利用することが可能です。 |
ETCカードの明細が発行されるのを待つ ETCカードの利用区間と支払い額さえわかればいいなら、ETCクレジットカードの利用明細でも事足ります。 ただし、消費税の仕入税額控除を受ける場合や、社内規定で「領収書」の提出が義務付けられている場合には、クレジットカード会社の発行する明細書は使えません。 |
非登録型の照会サービスが使えなくなってしまった今、ETC利用照会サービスに登録できないと、過去の走行分についての利用証明書発行は難しいと言わざるを得ません。
他の方法で証明書を発行するには、残念ながら履歴発行プリンター以外に現実的な手段はないようです。
強いて挙げるとすれば、レンタカーをもう一度借りて有料道路を走行し、改めてID登録しなおすくらいでしょうか…
もっと誰もが利用しやすくなるよう、サービス改善が待たれるところです。